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パワハラ防止法

パワハラ防止法

高橋顕孝

2020年6月1日からパワハラ防止法が施行されました。

中小企業は再来年の2022年4月1日から施行されます。

近年会社内におけるハラスメントの増加が問題視されて

おります。

2016年に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」

によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると

回答した者は32.5%であり、また、都道府県労働局における「いじめ、嫌がらせ」

の相談件数も2018年度には8万件を超えております。 ※厚生省HPより抜粋

大企業だけでなく、中小企業にも早めの対策が求められております。

主な対策方法は、

会社方針の明確化、及びその周知・啓発

内部相談窓口の設置(人事担当者等)

外部相談窓口の設置、従業員への周知

職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

になります。

当社では中小企業様にも導入しやすいように、

低価格で従業員のメンタルヘルス、ハラスメント社外相談窓口を

承ります。

多くの企業様に利用していただけると幸いでございます。

ミーデン株式会社 https://meden.co.jp/

高橋顕孝

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