事業シナジー発揮/再チャレンジのサマリ
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一度開始した連携プロジェクトの成功の見込みが薄くなった場合、
プロジェクトが不必要に引き延ばされてしまうことを避け、早期に次なるチャレンジに向かうことが重要先行企業は途中で連携の見直しを行えるようにするための条項を事前に契約に盛り込 んでおくことで、痛手を最小化しながら早期に次なるチャレンジに向かえるように規定
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結果として、当初想定した事業シナジーが発揮できなかった場合でも、結果や経緯をうやむやにせず、
失敗からの学びを得て次なるチャレンジでの成功確率向上を図ることが重要先行企業は、失敗からの学びをノウハウ化して再チャレンジでの成功確率を上げるために、社内横断チームによる振り返りから学びを抽出する方法や、専門組織が主導して社内の知見共有を担う方法を採用
連携の早期見直しにより痛手を最小化するための契約規定
連携内容の見直しを可能にする契約上の規定
先行企業の取組事例
- 先行企業は、連携プロジェクトの成功の見込みが薄くなった場合を見通し明確なマイルストンを設定。当初合意した条件を満たさない場合は連携内容を途中で見直すことができる条項を事前に契約に規定
- リカバリープランの策定
- 内容・ポイント
- 連携プロジェクトの中で、一定期間内に当初合意した条件を達成できなかった場合は、達成するた めのリカバリープランを策定(例「契約締結から6か月以内に製品Aのα機能の実証試験が成功し なかった場合は、試験から1か月以内にリカバリープランを策定する」)
- 転換条項
- 内容・ポイント
- 連携プロジェクトの中で、一定期間内に当初合意した条件を達成できなかった場合は、成功した場 合に実現されるはずの独占などの有利な権利を解消できる条項を規定(例「共同開発の成果に ついてはB社に5年間の独占的にライセンスを付与する。但し、2年以内に製品化がなされなかった 場合は独占の権利は解消する」)
- 契約解除条項
- 内容・ポイント
- 連携プロジェクトの中で、一定期間内に当初合意した条件を達成できなかった場合は、一方的に/ 又は双方の合意のもとで契約を解除できる条項を規定(例「製品Cの開発において、Xテスト時点 でβ機能が実現できなかった場合は、双方合意の下で契約を解除できることとする」)